売却査定

売却の流れ

STEP1 売却相談

.

査定1

◇自宅を売却して新しい家を購入したい◇

◇相続不動産を売却したい◇

◇遊休不動産を処分したい◇ 

 

まずはお客さまのご要望・お悩みをお聞かせください。

売却活動をスムーズに行うため不動産を売却する条件や時期を整理します。

 

STEP2 調査・査定

.

査定2

売出価格を適切に設定するには、不動産査定が重要になります。

不動産査定とは、不動産会社に依頼して所有する不動産がいくらで売れるかを判断してもらうことです。

不動産査定の方法には、面積や築年数など簡単なデータだけで求める「簡易査定(机上査定)」と、不動産会社が現地を調査して行う「訪問査定(詳細査定)」の2種類があります。

 

STEP3 媒介契約の締結

.正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。

媒介契約には3タイプあります。

 

◇媒介契約とは◇

売却や購入を依頼する不動産会社との間で取り決める約束事のことです。

国土交通省では標準媒介契約約款(以下、約款)を策定しており、多くの不動産会社はこの約款を雛形に媒介契約書を作成している。

媒介契約で確認しておきたいのは、主に次の6点になります。

①媒介契約の種類
②指定流通機構への登録に関すること
③売主への業務報告に関すること
④契約の有効期間
⑤報酬に関すること
⑥違約金や費用償還の請求に関すること

査定3

◇専属専任媒介契約◇

1社の不動産業者 にのみ売却依頼する契約です。

依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告(1週間に1度以上)する義務があります。

また、指定流通機構(レインズ)への5日以内の登録、インターネット広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。

また、ほかの媒介契約とは異なり依頼者自身が買い手を見つけても、必ず不動産会社が介在する取引になります。

◇専任媒介契約◇

1社の不動産業者 にのみ売却依頼する契約です。

専属専任媒介契約同様、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告(2週間に1度以上)する義務があります。

また、指定流通機構(レインズ)への7日以内の登録、インターネット広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることが出来ます。

専属専任媒介契約と違い、依頼者自身が買い手を見つけて取引することも可能です。

◇一般媒介契約◇

同時に複数の不動産業者 に売却依頼する契約です。

ご自身で購入者を探すことも可能です。
不動産会社が売主様に業務の実施状況を報告する義務もなく、また
レインズへの登録義務もございません。
幅広く買い手を探すことができそうですが、不動産会社としては(専属)専任媒介契約と比較すると安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。
ただ逆に、買い手間口が広がるので良い結果につながることもあります。

STEP4 販売活動・経過報告

.お客様の住まいを売却する際、売却物件の特性や市況に応じて効果的な販売活動を実施するため、営業担当者がお客様と念入りに打合せいたします。

査定4

◇販売活動◇

①購入依頼顧客への迅速な紹介、ホームページへの掲載、新聞の折込み広告やチラシのポスティング

ご依頼いただいた物件を、まずは当社の購入依頼顧客に紹介し、早期売却を目指します。また、物件情報を当社ホームページやその他の不動産ポータルサイトに掲載するとともに、物件の所在エリアの方々に対し、新聞折込みチラシでお知らせしたり、物件周辺のエリアにはチラシのポスティングを行うなど、売主様のご要望を確認しながら、きめ細やかな宣伝・広告活動を展開しています。

 

②取引業者への紹介

本業である材木卸業としての取引業者へのご紹介をしており、過去に何件もご成約いただいており、他社にはない弊社独自の強みだと自負しております。

 

③指定流通機構(レインズ)への登録

宅地建物取引業者法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構(通称レインズ)宅建業者は、対象不動産の情報を登録します。

登録された情報を他のすべての宅建業者に提供することで、売主と媒介契約を締結している宅建業者が収集した購入希望情報の中から最適な買い主を探すことができるよう、不動産流通の円滑化を促進しています。

◇経過報告◇

専任媒介以上の内容で不動産売却を受託すると、業者は売却活動の状況を報告しなければなりません。

内見数の動きなどを報告を通して活動をお願いしている不動産業者さんと共有することができます。

当社においては、活動報告の提示はオンラインでも実施可能です。

一般的には、法の定めに基づき、毎週もしくは2週間ごとに、郵送にて報告しているようです。

 

STEP5 売買契約の締結

.

査定5

購入を希望されている方から不動産購入申込書(取り纏め依頼書)を受け取りましたら具体的な条件の交渉に入ります。

このとき価格の交渉が入る場合もございます。

売主さまのご要望をふまえ最後は売主さま買主さま双方に気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう折り合いをつけます。

取引価格だけではなく物件の引渡し時期等の諸条件も大切です。

売主さまのご了承(売渡承諾書を買主さまへ渡すこと)により契約へと進みます。

STEP6 残代金・物件のお引渡し

.

査定6

買主さまから売買代金の残代金を受領するのと同時に所有権の移転登記と物件の引渡しを行います。これで不動産売買の取引は完了です。

 

引渡し前の現地確認、登記に必要な書類の確認、住宅ローン等が残っている場合の抵当権抹消、残代金の受領、固定資産税都市計画税・マンションの場合の管理費等の精算等。

また、物件によっては土地の測量・境界の確定、残置物の撤去、庭木・庭石の処分など、取引に関する面倒な業務を売主様に代わってワンストップで弊社が行います。

 

最後に仲介手数料、司法書士への報酬など諸費用の支払いを行い取引は完了となりますが、鍵のお引き渡し後の、現地での物件確認や周辺の方への転居の挨拶等、最後まで責任をもって、お客様の大切な資産のご売却をお手伝いいたします。

弊社の強み

弊社、株式会社シノザキは、地元宇都宮市二荒町にて、江戸時代元禄二年(1689年)より335年にわたり、材木卸業を営んでまいりました。地域密着で地元の皆様に支えられて信頼と実績を積み重ねてきたと自負しております。

その中で、数多くの取引業者の方々との繋がりが出来その取引業者の方々から、不動産についてもお取引の依頼が来ております。

具体的には、工務店様の客様が家を新築するためのお土地をお探しであったり、業者様の知人の方がマンションをお探ししていたり、と他社様にはない販売活動ができることが弊社最大の強みだと考えております。